第 1条 この要綱は、君津市小学校及び中学校管理規則第9条の規定により、学校評議員の設置目的、名称、定数、任期、委嘱その他基本的な事項を定めることを目的とする。
第 2条 教育委員会は、学校が保護者や地域住民等の意向を把握し反映させながら、その協力を得て、開かれた学校運営を推進するために、小学校・中学校に学校評議員を置くことができる。
第 3条 小・中学校に置かれた学校評議員は、その趣旨を踏まえ、呼称については各学校で独自に決めることができる。
第 4条 学校評議員は、各学校ごとに5人程度とする。
第 5条 1.学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末とする。ただし、再任は妨げない。
2.学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
第 6条 学校評議員は、次の各号に定める選出区分より校長の推薦を受けて教育委員会が委嘱する。
(1) 保護者の代表
(2) 学校区内の地域関係団体の代表
(3) 学校区内外の学識経験者
第 7条 学校評議員は、地域や社会に開かれた学校づくりを一層推進し、学校が家庭や地域と連携協力しながら、特色ある教育活動を展開できるよう、校長の求めに応じて学校運営に関して意見を述べるものとする。
第 8条 1.学校評議員の会議(以下、「会議」という)は、校長が招集し、その運営にあたるものとする。
2.校長は、会議開催前に意見を聞くべき事項を示して学校評議員に通知しなければならない。
3.会議は採決をしない。
4.会議に出席できない学校評議員は、文書その他の方法により、校長から聞かれた事項について意見を述べることができる。
第 9条 学校評議員は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、又同様とする。
第10条 教育委員会は特別の事情のある場合には、校長の具申を受けて、その委嘱を解き又は適当な措置を講ずるよう命ずることができる。
第11条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
第 1条 この規程は、君津市学校評議員設置要綱第11条の規定にもとづき、学校評議員の運営等を定めるものとする。
第 2条 学校評議員は、教育委員会から委嘱された学校協力者とする。
第 3条 1.学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
2.校長は、学校評議員の意見を参考とし、自らの判断と権限により、学校運営を行うものとする。
第 4条 1.校長は、必要に応じ、学校評議員が会して意見を述べる会議を設けることができる。ただし、採決はしない。
2.会議の回数は、校長が決定するが、おおむね年4回程度とする。
3.会議は、校長が主宰する。
4.校長は、必要に応じ、教職員を会議に出席させることができる。
第 5条 1.学校評議員に意見を求める事項は、校長(学校)の権限と責任に属する事項とする。
2.教職員人事や予算、授業・指導内容等に関する事項の中で、教育委員会や国の権限に属するものは、意見を求める対象にはならない。
第 6条 この規程に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項については、校長が別に定める。
この規程は、平成13年4月1日から施行する。