第1条 この要綱は、君津市立小・中学校(以下「市立学校」という。)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 市立学校においてインターネットを利用するに当たっては、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童・生徒の情報活用能力の育成を図り、教育活動の推進に寄与するよう努めなければならない。
第3条 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
(1) 情報発信及び受信 学習活動の内容や成果等のホームページ上への発信及び意見等の受信
(2) 情報検索及び収集 学習等に関連する情報の検索、収集
(3) 教材作成 授業で活用できる情報の収集、加工
(4) 国内及び国際交流 電子メール等による国内及び海外の都市、学校等との交流
(5) その他の利用 校長が教育及び学習に関し有用と認める利用
第4条 校長は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネットの取り扱いに係る校内運用基準(以下「運用基準」という)を定め、インターネット取扱責任者を置くものとする。
第5条 インターネットを利用した市立学校の情報発信は、市立学校の公的名称を使用し、指定したインターネットサービスプロバイダ(インターネットへの接続サービスを提供する企業)等のサーバ(インターネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)において行うものとする。
2 校長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、この要綱に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認するものとする。
3 市立学校のホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記するものとする。
第6条 インターネットを利用した児童・生徒及び関係者の個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。
2 児童・生徒の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び危険性を説明し、同意を得た上で、教師の指導のもとに発信するものとする。
3 市立学校のホームページに発信した個人情報について、本人若しくは保護者から、訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。
4 インターネットで発信する児童・生徒の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 氏名 ホームページ上で教科やクラブ・部活動等における生徒の作品や活動の成果を発信する際に、氏名を併記することができる。
(2) 意見等 児童・生徒の意見等については、教育上の効果を斟酌し、発信することができる。ただし、個人名が判別できないように配慮するものとする。
(3) 写真 児童・生徒の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮するとともに、写真と氏名を同時に併記してはならない。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、教育上の必要に応じて、個人写真の使用及び氏名の併記をすることができる。
(4) 住所、電話番号、生年月日、趣味、特技等、その他の個人情報 これらは発信しないものとする。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
(イ) 相手方が特定される電子メールにおいて、教育上の必要に応じて、学年、年齢、趣味、特技等を発信するとき。
ただし、住所、電話番号、生年月日は発信してはならない。
(ロ) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに対し、災害共済給付の請求等の手続きを行うとき。
第7条 教師は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人の中傷をしないこと、著作権、肖像権、知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて十分に指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童・生徒が正しく理解できるように努めるものとする。
2 児童・生徒が発信する情報は、原則として、教師の確認を経て発信することとする。
3 教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取扱等の指導を徹底する。
第8条 校長は、次の各号に定めるところにより、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。
(1) インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータはインターネットに接続しない。
(2) インターネットの接続環境に応じて、回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する対策を講じる。
(3) インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは、個人情報を含むデータは、フロッピーディスク等の外部記憶装置により管理することとし、コンピュータ内部の記憶装置には蓄えない。
(4) コンピュータウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的でつくられたプログラム)の発見、駆除、予防に努める。
2 校長は、コンピュータシステム若しくはデータの改ざん等の異常が認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に報告しなければならない。
第9条 インターネットを利用して受信した個人情報については、君津市個人情報保護条例(平成9年3月君津市条例第3号)の定めるところにより取り扱うものとする。
第10条 教育長は、必要に応じ、インターネットの利用状況について校長に報告を求めることができる。
第11条 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この要綱に明示されていない技術や機能を利用する場合は、事前に教育委員会の承認を受けなければならない。
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
平成○○年○○月○○日
インターネットの利用に関する校内運用基準
○○市立○○中学校
(本基準のねらい)
第1条 この基準は、「○○立小・中学校におけるインターネット利用に関する要綱」(平成○○年○○月○○日)に基づき、○○市立○○中学校におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(インターネットの利用のねらい)
第2条 生徒及び教職員は、以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。この他に新たな事項が発生した場合は、関係部局と協議する。
(1) 各教科や特別活動等での学習
(2) 地域社会との連携
(3) PTA活動
(4) 教職員の研修
(5) 国際理解教育の推進
(6) 国内や海外の学校・諸機関との交流
(個人情報の保護)
第3条 インターネットで個人情報を送信する場合、生徒本人及び保護者等関係者の同意を前提とする。また、その範囲は、必要最小限度のものとする。
第4条 個人情報の送受信の範囲は、別表のとおりとする。
第5条 ホームページ上で教科やクラブ・部活動等における生徒の作品や活動の成果を送信する際に、氏名を併記することができる。
第6条 生徒及び教職員は、受信した個人情報を編集・加工しない。また、再発信しない。
第7条 インターネットを利用して生徒の個人情報を特定の相手に対して送信する場合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しない。」
(教職員による指導の徹底)
第8条 教職員は、著作権、知的所有権に配慮し、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、生徒の情報モラルの涵養を図る。
第9条 教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取扱等の指導を徹底する。
(禁止事項)
第10条 発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に考慮して発信しなければならない。
第11条 非合法的な情報や公序良俗に反する情報等、学校教育において望ましくない情報の送受信が行われないようにしなければならない。
第12条 インターネットに接続した小型電算機等の機能、公共のネットワーク、あるいはインターネットに支障を与えてはならない。
第13条 インターネットを通して得られた情報における知的所有権を侵害してはならない。
第14条 インターネットを通して商用その他営利活動をしてはならない。
第15条 個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならない。
(ホームページ上での基準の明記)
第16条 本基準をホームページ上で必ず明記するものとする。
○は可、×は不可、△は条件付
| 項目 | 内容 | 不特定の相手 | 特定の相手 |
|---|---|---|---|
| 生徒基本情報 | 生徒氏名 | △(※1) | ○ |
| クラス名 | × | ○ | |
| 出席番号 | × | ○ | |
| 性別 | × | ○ | |
| 生年月日 | × | × | |
| 年齢 | × | ○ | |
| 住所 | × | × | |
| 電話番号 | × | × | |
| クラブ・部活動名 | × | ○ | |
| 出身小学校 | × | ○ | |
| 評価用資料 | 定期考査得点 | × | × |
| 校内学力考査の得点 | × | × | |
| 評定 | × | × | |
| 小テスト得点、提出物の評価 | × | × | |
| 名簿・緊急連絡先 | 学年・学級別名簿一覧 | × | × |
| 保護者住所氏名一覧 | × | × | |
| PTA名簿 | × | × | |
| 電話緊急連絡網一覧 | × | × | |
| 写真 | 写真 | ○(※2) | ○ |
| 教育相談用資料 | 教育相談資料 | × | × |
| 進路指導資料 | 進路面接結果 | × | × |
| 職業適正検査調査結果 | × | × | |
| 進路希望調査 | × | × | |
| 上級学校の募集人員及び応募人員 | × | × | |
| 上級学校の受験者数 | × | × | |
| 入学試験得点・合否・進学先 | × | × |
(※1) 教科やクラブ・部活動等における生徒の作品や活動の成果を送信する際に、氏名を併記することができる。
(※2) 不特定の相手と送受信をする場合は、写真と氏名を同時に併記してはならない。
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